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お客様の日常点検について

お客様の日常点検について

1.背 景

平成6年7月4日、自動車の検査及び点検整備制度の見直しを図ることなどを目的として、道路運送車両法の一部を改正する法律(平成6年法律第86号)が公布されました。今般、同法の具体的な実施内容の整備などのために「道路運送車両法施行規則などの一部を改正する省令」が制定されました。

2.概 要

「道路運送車両法施行規則などの一部を改正する省令」についての主な改正事項は以下の通りです。なお、本改正内容の施行は平成7年7月1日より実施されます。

(1)日常点検整備の導入
法律による自動車ユーザーの自己責任原則の明確化を踏まえ、ユーザーが自動車の走行距離、運行時の状態などから判断した適切な時刻に実施する日常点検整備について具体的な点検項目が定められました。(下記参照)

(2)点検などの勧告
点検整備の実施をユーザーの保守管理責任に委ねていくことを踏まえ、安全確保、公害防止の観点から所要の定期点検整備の勧告を行う制度が設けられました。

(3)お客様が日常に点検・整備せねばならない箇所
(車検・一般整備時の整備保障外となりますのでご注意下さい。

点検箇所点検内容
1.ブレーキ1.ブレーキペダルの踏みしろが適当で、ブレーキの利きが十分であること
2.ブレーキの液量が適当であること
3.駐車ブレーキレバーの引きしろが適当であること
2.タイヤ1.タイヤの空気圧が適当であること
2.亀裂及び損傷がないこと
3.異常な磨耗がないこと
4.溝の深さが十分であること
3.バッテリー液量が適当であること
4.原動機1.冷却水の量が適当であること
2.エンジンオイルの量が適当であること
3.原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと
4.低速及び加速の状態が適当であること
5.灯火装置及び
  方向指示器
点灯または点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと
6.ウィンドウォッシャー
  及びワイパー
1.ウィンドウォッシャーの液量が適当であり、かつ、噴射状態が不良でないこと
2.ワイパーの払拭状態が不良でないこと
7.運行に於いて異常
  が認められた箇所
該当箇所に異常がないこと

お問合せ

担当部署合資会社高沢自動車製作所 担当者名山崎 幸雄 電話番号0776-21-3530 メールアドレスinfo@takazawa.net

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