道路交通法の改正について
道路交通法の改正について
平成11年5月10日に公布された道路交通法は、(1)チャイルドシートの使用義務付け(2)携帯電話などの走行中の使用に関する規定(3)運転免許取得者教育の認定に関する規定です。
尚、施行については、(1)チャイルドシートが平成12年4月1日より始まり、(2)携帯電話(3)運転免許が平成11年11月1日に施行されております。
(1)チャイルドシートは6歳未満の幼児を対象に使用させる事が義務づけられました。
お使いの車輌の構造上、取付が不可能な場合や、お子様サイドのお世話においてチャイルドシートの使用によってそれらが妨げになる等の場合を除いて、取り付けなければ同乗出来ません。
違反の場合は、免許停止処分の基準となる点数が1点追加となります。
現在、製造メーカー・自動車メーカー各社より多くの商品が販売されておりますが、お乗りのお車に適正に対応したチャイルドシートの情報も出てまいりますので、お調べ・ご説明申し上げます。
(2)携帯電話及びカーナビの走行中については、通話並びに注視するのが禁止となります。
勿論、停止して使用される事は除外されますので、安全確認のうえ停止・駐車状態にて使用される習慣をお付けになるようお勧め致します。
尚、罰則として、この違反によって交通事故などを起こす、また道路交通に具体的危険を生じさせた場合「3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金」が課せられ反則金および2点の違反点数の対象となります。
(3)運転免許取得者教育について、認定を受ける事が可能になりました。
これは、運転技能の向上・道路交通に関する知識を深めたい方を対象に、自動車教習所などで運転免許取得者教育を受けその課程の区分ごとに都道府県公安委員会に申請し認定される仕組みになっております。